「博多なす」 地域団体商標登録受理
地域団体商標登録制度とは、地域の名称および商品の名称等からなる
商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の
団体が地域団体商標として登録することを認める制度です。
『博多なす』という地域ブランドを適切の保護をすることにより、
事業者の信用維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を
支援することを目的としています。
▼ 権利と制限について ▼
博多なすについて、登録商標を使用する権利を占有できます。
他人による博多なすの類似商品の使用、類似商標についての
同一・類似商標の使用は商標権侵害とみなします。
他人による使用に対して、差止請求、損害賠償請求が可能です。